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仕送りに贈与税はかかる?確定申告は必要?

更新日 2023.10.31

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実家を離れて一人暮らしする子どもに仕送りをしてあげようと考えた際に、税金がかかるかどうか気になったことはないでしょうか?

結論、基本的に生活費などの仕送りには税金はかかりませんが、金額や用途など場合によっては贈与税がかかるケースもあります。

今回の記事では仕送りに関する税金の注意点について解説します。

仕送りには基本的に贈与税はかからない

まずは仕送りと贈与は違うものなのか、ということについてみていきましょう。

一般に、仕送りとは扶養義務者が被扶養者に対して生活や教育に必要な金銭を送ること、を意味します。

一方で、贈与とは使用目的限定せずに当事者の一方が相手方に対して財産を無償で与える意思を表示すること、を指します。

つまり、仕送りする生活費や教育費など日常生活に必要であると認められるものであれば、原則的には贈与税の対象にはなりません。

扶養の定義を満たしていれば、毎月定額を生活費・教育費として送金する分には問題ないのです。

参考|国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合

仕送りが贈与税の対象となるケース

原則仕送りは贈与税の対象とならないと解説しましたが、場合によっては税金が発生するケースがあります。

なお贈与税には年間110万円の基礎控除額というものがあり、基礎控除額を超えない範囲であれば使用目的に関わらず税金はかかりません。

つまり使用目的が生活費・教育費以外で年間110万円を超えてくる場合には贈与税がかかってくる可能性があります。贈与税がかかる場合、確定申告を行う必要もでてきます。

具体例としては、仕送りを投資や貯蓄に回してしまうケースが挙げられます。

当然ながら、そもそも投資や貯蓄をしてもらうために送金した場合は、端から仕送りではなく贈与に該当します。

注意したいのは、生活費や教育費として仕送りしたのに、子どもが生活費・教育費としてそのお金を使用せず、投資や貯蓄など他のことに回してしまったという場合です。

仕送りする親側の意図とは異なる形で贈与税が発生することになるので、仕送りの際はその目的をきちんと説明しておくことが必要になります。

参考|国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合

子どもへ仕送りする際は事前に相談を

仕送りには基本的には贈与税はかからず、確定申告の必要はありません。

しかしその使い道や金額によっては贈与税が発生する可能性があります。仕送りする際は、どのような目的でいくら送るべきか、お子さんと事前に相談することをおすすめします。

仕送り額については以下の記事で全国の平均データなどについて解説しているので、合わせて参考にしていただければ幸いです。