給与所得が130万円以下であれば所得税がかからない!?勤労学生控除とは??
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そもそも控除って何?
控除(こうじょ)とは、ある金額から一定の金額を差し引くことを指します。通常、1年間の給与所得が103万円以上あると所得税がかかります。詳しく言うと・・所得税「基礎控除(38万円)」+「給与所得控除(65万円)」=合計103万円となります。これ以上収入が超えると税金がかかってしまいます。ですが、なんと学生のための税額控除「勤労学生控除」というものを利用すると「130万円」まで非課税の枠を増やせる事をご存じでしょうか??
勤労学生控除とは??
納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを勤労学生控除といいます。(※引用:国税庁「No.1175 勤労学生控除」)なんと学生には、特別枠が存在するということですね。勤労学生控除は、27万円が適用されるため、合計130万円まで控除されるということになります。(「基礎控除(38万円)」+「給与所得控除(65万円)」+勤労学生控除(27万円))。この制度を利用すると税金を支払わなくてもよい金額が増えるということですので、利用したい方はぜひ活用してみて下さい!
勤労学生控除の対象は?受けるにはどうしたいいの?
勤労学生控除の対象となる3つの条件とは??
(1)「給与所得などの勤労による所得があること」
働いて収入を得れば条件に当てはまります。
(2)合計所得金額が65万円以下しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
アルバイト以外に投資などで得た収入は10万円以下でありますので注意して下さいね。
(3)「特定の学校の学生、生徒であること」
専修学校・大学、職業訓練を受けている人でも、控除の学生としてみなされます。念のため、自分の通っている学校が条件を満たしているかを確認してみるのがよいでしょう。
この控除を受けるためには??
(1)「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して勤務先に提出すること。
(2)確定申告を行う場合は、確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載後提出が必要になります。
※なお、専修学校・各種学校又はいわゆる職業訓練学校の生徒等の場合には、在学する専修学校の長等から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付・又は申告書を提出する際に提示が必要なので注意が必要です。(※引用:国税庁「No.1175 勤労学生控除」)
勤労学生控除の落とし穴とは??
「控除が受けれるならやったほうがいいじゃん!」と思ったアナタ・・ちょっと待って!実は、扶養控除の対象外となるので注意が必要です。簡単に言うと親が払う税金が増えてしまいます。「扶養家族」親に養われている学生はアルバイトなどで学生の年収が103万円を超えると、扶養家族の対象から外れてしまい、親の納税額は増えてしまうということになります。勤労学生控除を受ける前に、家族で話し合った上で利用する事をオススメします。自身と家族の税金を増やしたくないという人は、収入を103万円以下に抑える必要がありますのでバイト先の収入についても普段から気を付けておく必要がありますね。
バイトをするのは社会に出る最初の一歩で不安やわからないことばかりですが、やりがいもたくさんあります!ぜひ、自身に合ったバイトを見つけて、大学生活を満喫して下さいね♪
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