大学入学後に住むアパートの仮押さえはいつからできる?注意点も解説
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一般的に「仮押さえ」=「入居申込」
まず「仮押さえ」と聞けば、気軽に予約・キャンセルできるようなイメージを持つ人も多いでしょう。
ただし、不動産や大家にとっては「仮押さえ」=「入居申込」という認識です。
そのため、申込者側は仮押さえのつもりであっても、大家側は入居する意思があると捉えます。
では仮押さえ(入居申込)をした場合、キャンセルをすることは可能なのでしょうか。
基本的には、入居審査が通るまではキャンセル可能です。
一方、契約書に署名捺印をすれば契約が成立します。 契約成立後は、契約金や月々の家賃を支払う義務が発生するため、キャンセルするのは難しくなります。
仮押さえの注意点
上述したように、仮押さえ(=入居申込)をして契約が成立した後は基本的にキャンセルできません。
こちらでは、それでもキャンセルをするとなった場合、どのような注意点があるのかを解説します。
契約をキャンセルすれば大家から損害賠償を請求されることもある
契約をキャンセルすれば、大家から損害賠償を請求されることもあります。
例えば、「部屋の設備を新しいものに交換してもらえれば、ぜひ入居したい」という条件を申し出て実際に対応してもらった場合、キャンセルをすれば大家側に損害が発生します。
このような事態を招かないためにも、条件の提示をするのは、入居の意思がきちんと固まっているアパートのみにしましょう。
契約をキャンセルすれば不動産会社へ悪印象を与える
また、契約をキャンセルすれば不動産会社へも悪印象を与えます。
もちろん正当な理由があってキャンセルするケースは、致し方ありません。
ただし、労力を掛けて部屋探しをサポートしたにも関わらずキャンセルされた場合、不動産会社の担当者も決して良い気持ちにはならないでしょう。
そのような場合、また一から別な部屋探しをお願いするにしても「また、このお客様はキャンセルをするかもしれない」と思われることもあります。
信頼関係のない状態では、その後の部屋探しも上手くいかなくなるでしょう。
契約をキャンセルすれば審査に通過しづらくなる
そして、契約をキャンセルすれば審査に通過しづらくなります。
過去の申込キャンセル履歴は、その後別のアパートの審査を受ける際も大きく不利に働きます。キャンセル履歴があるという事実だけでその人を問答無用で落とす管理会社もあるので、注意しましょう。
また、万が一家賃が払えなくなったときに代わりに支払いをする「保証会社」も、申込者のキャンセル履歴はデータとして蓄積し常に確認しています。
昨今は、保証会社への加入を条件とするアパートが増えています。
キャンセルの履歴は保証会社の審査でも、不利に働くことを覚えておきましょう。
大学入学前にアパートを前もって押さえる有効な方法とは
では、大学入学前にアパートを前もって押さえる有効な方法はあるのでしょうか。
一般のアパートに先行申込する
まずは、一般のアパートに先行申込することです。
先行申込とは、アパートの内見をする前に入居申込をする制度です。
通常はアパートの内見をしてから申込をしますが、将来的に退去予定の物件や未完成の新築物件のように、すぐに内見できない場合に適用されます。
したがって、入居中物件であればその人が退居した後のタイミングまで、未完成の新築物件の場合は完成したタイミングまで前もって押さえられます。
学生向けアパートの合格前予約制度を利用する
また、学生向けアパートの合格前予約制度を利用することも方法です。
合格前予約制度とは、合否発表前から希望のアパートを押さえられる制度です。
すべての不動産やアパートで対応しているわけではありませんが、周囲の人よりも一足先にアパートを押さえられる画期的な制度であるため、受験生の方は活用を検討しても良いでしょう。
合格前予約制度は、早くて秋頃から対応している場合もあります。
合格前予約制度については下記の記事で詳しく説明しているので、合わせてご覧ください!
一般のアパートに先行申込するメリット
一般のアパートに先行申込するメリットは、下記の通りです。
優先的に判断できる状態になる
はじめに、優先的に判断できる状態になることです。
当然ながら、好条件のアパートほど人気があります。
大学の合否発表の後は、大勢の人が一度にアパート探しを始める時期であるため、好条件のアパートは争奪戦になるでしょう。
そのような環境下で、内見可能な状況になったらすぐに内見し判断できるステータスにいることは、とても有利に働きます。
最終的には内見してから決断できる
先行申込の場合、最終的には内見してから決断できることもメリットです。
事前情報では良いアパ―トだと感じても、実際に内見すると期待と異なるところが出てくる場合もあるでしょう。
先行申込の場合、内見して気に入らなければ、違約金を払うことなくキャンセルできます。
一般のアパートに先行申込するデメリット
一方、一般のアパートに先行申込するデメリットは下記になります。
1件までしか申込みできない
先行申込は、原則1件までしかできません。
内見後に最終判断できる申込制度とは言え、軽い気持ちで3件、4件…と押さえられるわけではないことを把握しておきましょう。
また、「不動産会社1件につき1件のアパートに先行申込できる」と勘違いする人もいますが、それは間違いです。
そのため、先行申込をするアパートは適当に決めるのではなく慎重に考えたうえで選びましょう。
確実に入居できるとは限らない
また、先行申込をしておけば確実に入居できるというわけではありません。
一般的には同じ部屋に対して複数の人が先行申込をするのも可能です。そして、申込をした順番に一番手、二番手…となります。
もし一番手の人がキャンセルすれば、二番手が一番手に繰り上がります。
したがって、二番手以下である時点ですでに入居できる可能性は下がるのです。
さらに、気を付けるべきこととしては「先行契約」も同時に受け付けている場合です。
先行契約とは先行申込と違い、内見せずに契約を行うことです。先行契約を希望する人がいれば、先行申込をした人よりも優先されてしまいます。
さらに、家賃交渉をしている一番手と家賃交渉をしない二番手がいるケースでは、二番手の人が入居する権利を与えられることも決して珍しくありません。
なぜなら、大家側は「満額の家賃を払ってくれる人に入居してもらいたい」と考えているからです。
したがって人気物件の場合は、このようなケースもあるので、むやみに家賃交渉をしない方が良いケースもあります。
内見して気に入らなければ他を探す必要がある
そして、内見して気に入らなければ他を探す必要があります。
内見して気に入らなければキャンセルできるメリットについてはすでに解説しましたが、もしそうなれば当然他を探さなければなりません。
そのため、再びアパート探しの負担がかかってしまうのです。
学生向けアパートを合格前予約するメリット・デメリットは?
学生向けアパートを合格前予約するメリットは、「家賃は入居日まで発生しない点」、「不合格の場合キャンセル料は発生しない点」などです。
一方でデメリットは、「預り金を用意する必要がある点」や「合格したら基本的にキャンセルはできない点」などがあがります。
その他のメリット・デメリットや合格前予約の情報は、下記の記事でさらに詳しく解説しているのでぜひご確認ください!
まとめ
本記事では、アパートの仮押さえは実質「入居申込」となることを解説しました。
そして、契約後にキャンセルをすることは大家・入居申込者どちらにとってもさまざまなリスクが発生します。
しかし、「先行申込」や「合格前予約」という制度は、アパートを仮で押さえるための有効な手段となります!
もちろんこれらの制度にもメリット・デメリットはありますが、上手に利用することで希望のアパートに入居できる可能性が広がります。
希望条件を満たすアパートを押さえるためにも、本記事で紹介した内容をぜひ参考にしてください!
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